常時50名以上の従業員を使用する事業場には、労働安全衛生法により、産業医の選任が義務付けられているのですが、 その一方で、従業員数50名未満の事業場については、産業医の選任義務はないものの、 『医師などに従業員の健康管理を行わせるよう努めなければならない』 とされています。
産業医選任義務のない事業場が
産業医を導入した際にもらえる助成金
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「小規模事業場産業医活動助成金」
「小規模事業場産業医活動助成金」
「小規模事業場産業医活動助成金」とは、小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部または一部を実施する契約を締結し、 産業医活動を実施した場合に実費の助成を受けることができるものです。
詳細につきましては、随時検討されており、変更される可能性もございます。
詳しくは「労働者健康安全機構」のウェブサイトにてご覧ください。
「労働者健康安全機構」