事業者は、労働者の健康確保のために労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は事業者が行う健康診断を受けなければなりません。
事業者に実施が義務づけられている健康診断には、以下のものがあります。
健康診断の 種類 |
対象となる 労働者 |
実施時期 | |
---|---|---|---|
一 般 健 康 診 断 |
雇入時の健康診断 (安衛則第43条) |
常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
定期健康診断 (安衛則第44条) |
常時使用する労働者 (事項の特定実務従事者を除く) |
1年以内ごとに1回 | |
特定業務従事者の健康診断 (安衛則第45条の2) |
労働安全衛生規則第13条第1項2号に掲げる業務に常時従事する労働者 | 左記業務への配置替えの際、6ケ月以内ごとに1回 | |
海外派遣労働者の健康診断 (安衛則第45条の2) |
海外に6ケ月以上派遣する労働者 | 海外に6ケ月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際 | |
給食従業員の検便 (安衛則第47条) |
事業に付属する食堂または炊事場における給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際、配置替えの際 |
雇入れ時健康診断及び定期健康診断の項目は、以下の通りです。
雇入れ時の健康診断 (安衛則第43条) |
定期健康診断 (安衛則第44条) |
---|---|
|
|
※2:定期健康診断(安衛則第44条)における健康診断の項目の省略基準
定期健康診断の、※2の健康診断項目については、それぞれの基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは省略することができます。なお、「医師が必要でないと認める」とは、自覚症状及び他覚症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいいます。したがって、以下の省略基準については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意して下さい。
株式会社ロムラボでは、弊社とご契約のお客様、産業医、産業保健師などの皆様だけに、産業衛生活動に関するセミナーやカンファレンスの開催や各種情報のダウンロードサービスをご提供させて頂いております。是非、ご活用下さいませ。